
前投稿 “防火管理者の選任と消防計画作成方法” では、弊社事務所に防火管理者を自主設置した際の手続きを書きました。👮✨
そして、今回は防火管理者を “外部委託” する際に必要な手続きについて軽く紹介させて頂きます。💸
また、防火管理者を外部委託するケースには、どのような場合があるのかについても考えてみたいと思います。🏢💭
※現在、弊社では防火管理者の外部委託を承っておりません。東京・大阪についてはメルすみごこち事務所様、大分県一円については㈱イグジット様へ『青木防災㈱のページを見て‥』と連絡してみて下さいませ!📞(´∀`*)ウフフ♪
◎ “防火管理者の業務の委託の委任契約書”
以前、民泊案件でお客様の消防法令適合通知書を取得する補助を行った際に、防火管理者が必要となりました。💮
一刻も早く許可を取りたいとのことでしたが、防火管理者講習が1ヶ月先であったので、それまでの期間のみ外部委託をしますという事で、防火管理者選任の書類を作ったのですが、その際にこの『防火管理者の業務の委託の委任契約書』という書類の存在を知りました。❕((((;゚Д゚))))📁
ここに興味深い文章として『甲は管理権限者として最終的な防火管理責任を負うものであり、防火管理の業務の委託を行っても、その責任を免れるものではない。また、受託者乙は付与された権限の範囲内において、防火管理責任を負うものである。』とあります。
要は、委託できるのは “実務” であり、“責任” ではありません。💡
◎ 委託可能な権限は…?
消防法施行令第3条第2項及び消防法施行規則第2条の2第2項第1号に規定される防火管理上必要な、以下の業務に関しての権限委託が可能と書面に記されています。📝
- 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。
- 避難施設等の管理に関すること。
- 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。
- 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること。
- 火気の使用等危険な行為の監督に関すること。
- 収容人数の適正な管理に関すること。
- 防火管理業務従事者に対する指示及び監督に関すること。
- その他、防火管理者として行うべき業務に関すること。
これらの面倒くさい防火管理者の業務に自身の時間を使いたくなければ、お金を払って外注しよう、というわけです。🏧💦
以前、管理人が手続きを行った際に予防課の方に言われたのが『個人の印鑑ではなく、代表者の丸印を押してください。』とのことでした。💮
個人間の委託はできないのか…?と疑問に思いましたが、もし外注するのであれば専門業者に任せるのが一番だと思いますから、そういう事にしておきましょう、力こそパワー。💪✨
また、第8条に『署長は、防火管理者の共同選任及び共同住宅の防火管理業務の一部委託などを行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていないと認められるものにあっては、当該管理権限者に対して、外部委託による防火管理者の選任を指導するものとする』とあります。
◎ 実務できないなら外部委託の方が‥

例えば、テナントの中の一社がビル所有者等の防火管理に非協力的であるときに『アンタ…、もうコッチで用意した業者に外部委託しなさい…。』と消防署長の権限で勧められるというわけです。💯
そもそも、外部委託せずに防火管理者の業務をきちっと出来ているなんて言うところの方が激レアな現在ですから、理想に近づけるためにお金を払うことができれば一番手っ取り早いわけです。💰
きちっと消防法を守る事で助かる命があることは確かですから、できない・やらないのであれば、業務を委託されるべきだという考え方は至極真っ当なことかと思います。💡
まとめ
- 防火管理者の外部委託できるのは “実務” であり、“責任” があるのは管理権限者であった。✅
- テナントの中の一社がビル所有者等の防火管理に非協力的な時は消防署長の権限で外部委託を勧められた。✅
- 外部委託せずに防火管理者の業務が確実に遂行されている建物の方が少ないという悲劇的な状況なので、改善が求められた。✅
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