1 配管の単位摩擦損失水頭は、配管の摩擦損失の基準第2によるほか、管の基準内径の絶対値については、別表9-1によること。なお、配管の種類及び呼びごとの主な流量に対する摩擦損失水頭を、参考までに別表9-2に示す。
2 合成樹脂管等の基準に適合するものとして認定を受けた合成樹脂製の管及び管継手にあっては、認定の際表示されている等価管長により、摩擦損失計算を行うものとする。
3 金属製バルブ類等の基準に適合するものとして認定を受けた金属製の管継手及びバルブ類にあっては、認定の際表示されている等価管長により、摩擦損失計算を行うものとする。
4 他の消火設備と配管を共用している部分(ポンプの吐出量を加算する場合に限る。)については、流量を合算して摩擦損失計算を行うものとする。
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