この節における用語の意義は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「共住省令」という。)第2条、特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示第2
号。以下「位置・構造告示」という。)第2、特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示第3号。以下「構造類型告示」という。)第2、共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成18年消防庁告示第18号。以下「告示第18号」という。)第2及び住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成18年消防庁告示第19号。以下「告示第19号」という。)第2の規定並びに閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第1)の例によるほか、次による。
(1) 電気室(制御盤等が設けられており、人が内部に入って作業を行うEPS等も含む。)
(2) ゴミ置場
(3) 受水槽室
(4) ポンプ室
(5) 共用部分に設ける4㎡未満の独立した1住戸専用のトランクルーム以外のトランクルーム
(1) キッズルーム
(2) ゲストルーム
(3) カラオケルーム
(4) シアタールーム
(1) 外気に開放された廊下、階段等
(2) エントランスホール内に設ける室の形態を有さない談話スペース等
(3) 共用部分に設けられたトイレ等
(4) 配管ピット等
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