この節における用語の意義は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)及びパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年消防庁告示第13号。以下「告示第13号」という。)第2に示すものをいう。
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