設置場所は、告示第12号第4第1号から第4号までの規定によるほか、次によること。
灯火及び標識等は、告示第12号第4第5号の規定によるほか、次によること。
屋内消火栓設備とパッケージ型消火設備を混在して設置する場合は、告示第12号第9に規定する表示のほか、貯蔵容器の直近の見やすい箇所に、当該パッケージ型消火設備の防護範囲を表示すること。
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