告示第12号第3の規定によるほか、告示第12号第3に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」以外の場所は、火災の際煙が有効に排除でき安全に初期消火を行うことができるとともに、避難時には主要な避難口を容易に見とおすことができ、又は当該開口部から避難できる場所とする。
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