次に適合する非常動力装置を設けることにより、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の加圧送水装置の電動機に係る非常電源を設けないことができる。
不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備について、消火剤を安全な場所に排出するために設ける装置の非常電源は、次のいずれかに該当するものにあっては、非常電源専用受電設備とすることができる。
令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物のうち同表(5)項ロに掲げる用途に供される部分を含む。)の一部の住戸(共同住宅の形態を有する各独立部分を含む。)を同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハ(規則第13条第1項第1号に規定する(6)項ロ及びハをいう。)に掲げるいずれかの用途(以下「住戸利用施設」という。)として使用することにより、延べ面積1,000㎡以上の同表(16)項イに掲げる防火対象物となる場合であっても、住戸利用施設の床面積の合計が1,000㎡未満であって、かつ、規則第13条第1項第1号の規定に適合するもの又は10階以下の階において次に適合するものについては、令第13条又は条例第41条の規定による水噴霧消火設備及び泡消火設備、条例第39条第1項第2号の規定による屋内消火栓設備、令第12条若しくは条例第40条第1項第6号又は第7号の規定によるスプリンクラー設備、令第29条若しくは条例第46条第1項第3号の規定による連結送水管及び令第29条の2の規定による非常コンセント設備に附置する非常電源は、非常電源専用受電設備とすることができる。
(5) 住戸利用施設の各独立部分の床面積がいずれも100㎡以下であること
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