散水ヘッドは、令第28条の2第2項第1号及び規則第30条の3第1号の規定によるほか、閉鎖型ヘッドは告示基準が示されるまでの間、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第2条第1号に掲げる検定品とするものとする。
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