選択弁を設ける場合は、規則第30条の3第2号の規定によるほか、次による。
1 選択弁は、送水口の直近で、かつ、消防隊が容易に操作することのできる位置に設けるものとする(図5-2-1)。
2 選択弁又はその直近の見易い箇所には、連結散水設備の選択弁である旨及びその受け持つ送水区域名を表示するものとする。
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