第10章に定める避難器具に関する標識は、告示第2号第5に適合するものとして取り扱うほか、避難器具の設置場所を示す標識を屋内に設けるものは、常用電源が遮断された場合においても標識が識別できる明るさが確保できるよう、非常用の照明装置が設けられていること。
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