1 避難器具は、当該器具の使用者を考慮して選定するものとする。
2 防火対象物の避難階(建基令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)が2以上となる場合、令第25条第2項第1号に規定する表の階数は、降着側の避難階から避難器具を設置しなければならない階(以下「要設置階」という。)まで数えた階数とすることができる。
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