火災通報装置は、次に掲げる防火対象物又はその部分について設置を推進する(ただし、消防機関からの歩行距離が500㎡以下であるものを除く。)。
なお、設置推進対象物について火災通報装置が設置されない場合にあっては、第5.1本文に掲げる措置を講じること。
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