漏電火災警報器を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものにあっては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
消火器具の基準(第4.6)に適合するものについては、住戸ごとにそれぞれ別の防火対象物とみなし令第22条の規定を適用することができる。
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