受信機は、規則第24条の2の3第1項第3号、第8号及び第9号の規定によるほか、次による。
1 音声警報装置の操作部と同一の場所に設置するものとする。
2 自動火災報知設備の基準(第3.1から8まで(5及び6を除く。)、11及び12)を準用する。
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