1 規則第24条の2の3第2項の規定によるほか、液化石油ガス以外を検知対象とする検知器のうち、一般財団法人日本ガス機器検査協の検査合格品については、ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準(昭和56年消防庁告示第2号。以下この節において「告示第2号」という。)に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。
2 液化石油ガスを検知対象とする検知器のうち、高圧ガス保安協会の検定品については、告示第2号に適合するものとして取り扱って差し支えないこと。
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