規則第25条の2第2項第3号ハの規定に基づき放送設備のスピーカーを設置する場合の具体例は、別紙3のとおりである。
なお、警報内容の伝達に必要な音量及び明瞭度を確保するための要件(スピーカーの仕様、配置等)は、個別の放送区域ごとに異なるものであることから、設計を行うに当たっての参考として活用されたい。
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