規則第19条第6項第5号に規定する「火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所」は、泡消火設備の基準(第3.1)の各号に掲げる場所とする。
令第16条第5号並びに規則第19条第5項第5号イ、第6号ロ及びハ、第6号の2、第6号の3、第8号、第24号並びに同条第6項第3号の規定によるほか、次による。
(1) 第2.1.(1)の例によること。
(2) 地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
規則第19条第6項第2号の規定によるほか、第2.2の例による。
第2.12.(4)の例による。ただし、火気使用設備の火災時に、容易に接近できる位置で手動により熱源の供給停止ができる場合は、この限りでない。
令第16条第3号の規定によるほか、火災の際容易に接近することができ、かつ、操作上支障のない場所に設けること。
令第13条第1項の規定が適用される機械式駐車装置(車両の収容台数が10以上のものに限る。)に移動式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)を設ける場合は、次による。
(1) 排煙上有効な開口部の算定は、泡消火設備(低発泡を用いるもの)の基準(第3.1.(3))を準用すること。ただし、(3).ア.(ア)の消火足場又はこれに類するものを設ける場合、当該部分における排煙上有効な開口部は、消火足場又はこれに類するものの上面から高さ1.8メートル以上の部分を有効高さとすること(図1-8-1)
(注)上の例図の場合の有効高さは0.7mとする。なお、開口部の外側の0.7m未満の部分に隣地境界線又は排煙の障害となるものが存する場合は、当該隣地境界線等までの距離を有効寸法とする。
(2) ホース接続口は第4.5の例によるほか、格納する車両9台以下ごとに1以上設置するとともに、その位置は床面(機械式駐車装置が屋外に存する場合は「地盤面」に読み替えること。以下(3)及び(4)において同じ。)上の部分とすること。
(3) 床面上に2段以上車両を格納する機械式駐車装置の場合は、次に適合すること
のものがこれらを設けた場合と同等以上の構造となっているもの又は床面上からの消火剤の放射により収納される全ての車両を有効に防護できるもの(床面上に2段以内に車両を格納するものに限る。)については、この限りでない。
(ア) 消火足場又はこれに類するもの
(イ) 階段、登はん用はしご又はこれらに類するもの
(ア)により設けた消火足場又はこれに類するものへ、2以上の経路により到達できるように設けること。ただし、機械式駐車装置の水平投影面の一辺の最大長さが6メートル以下の場合にあっては、この限りでない。
(4) 床面下に格納する部分を有する機械式駐車装置(床面下に格納する段数が1段のものに限る。)の場合は、次に適合すること。
(5) 地盤面下に格納する部分を有する機械式駐車装置で、その段数が2段以内のもの(機械式駐車装置が屋外に存するものに限る。)の場合は、次に適合すること(図1-8-2)
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