この節における用語の意義は、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第6号。以下この節において「告示第6号」という。)第2及び屋内消火栓設備の基準(第1)の例によるほか、高天井の部分とは、令第12条第2項第2号ロ並びに規則第13条の5第6項及び第8項の規定により放水型ヘッド等を設けることとされている部分をいう。
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