この節における用語の意義は、屋内消火栓設備の基準(第1)の例によるほか、次による。
1 標準型ヘッドとは、規則第13条の2第1項に規定するものをいう。
2 高感度型ヘッドとは、令第12条第2項第2号イの表に規定するものをいう。
3 小区画型ヘッドとは、規則第13条の3第1項に規定するものをいう。
4 側壁型ヘッドとは、規則第13条の3第1項に規定するものをいう。
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