この節における用語の意義は、屋内消火栓設備の基準(第1)の例によるほか、自走式自動車車庫とは、自動車の駐車の用に供し、車室等に駐車する場合の移動を自動車を運転して走行させることにより行う形式の自動車車庫をいう。
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