火災が起こったときに、建物内にいる人を安全に避難させるように “建築基準法” で様々な定められてることがあります。
また、“消防法” では、火災の感知・警報・通報・避難の誘導及び非常手段としての “避難設備” などの設置が定められています。
(詳細はこちら→避難経路の設定)
避難経路は、以下のような順序で設定することとされています。
居室
↓
廊下
階段
避難階における出入口
敷地内通路
道路・広場
消防隊が使用することを前提にした非常用進入口、非常用エレベーターなどであり、外部から建物内に進入しやすい位置に設けます。
(詳細はこちら→救出手段について)
避難する際に、避難経路に必要な照度を確保するための非常照明設備及び煙が避難の障害とならないように建築物外に排出するための排煙設備等があります。
(詳しくはこちら→避難を容易にする設備)
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