【🔍よく分かる解説】
①火災予防条例(例)第3条~第17条の3の規定で、適当である。
②特殊消防用設備等は消防法第17条第3項の特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に従って設置し、及び維持するものであるから、火災予防条例で規定するものではない。よって、適当でない。
③火災予防条例(例)第29条の規定で、適当である。
④火災予防条例(例) 第29条の2~第29条の7の規定で、適当である。
⑤火災予防条例(例)第30条~第34条の3の規定で、適当である。
A. ②
【🔍よく分かる解説】
①消防法第5条の4の規定で、誤り。
②行政不服審査法においては、不服申立ての種類として「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」の3つがあり、その申立期間について、審査請求及び再調査請求にあっては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、再審査請求にあっては、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内と定めている。ただし、当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内である。しかし、消防法第5条の4の規定により、消防法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に関して迅速な処理を図る必要から、その申立期間のうち、審査請求の期間及び再調査請求の期間について、行政不服審査法第18条第1項本文の期間にかかわらず、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内とされている。よって、正しい。
③消防法第5条の4の規定で、誤り。
④消防法第5条の4の規定で、誤り。
⑤消防法第5条の4の規定で、誤り。
A. ②
【🔍よく分かる解説】
行政手続法は、原則として行政が国民に不利益な処分(申請の拒否や免許の取消しなど)を行う場合の手続についての基本原則を定めたものであり、次に掲げる4項目の手続を行わなければならないとされている。
行政が審査・処分の基準を公表し、国民が、あらかじめ処分可能性と処分内容を予測することができるためのものであり、行政が処分をする場合はその理由を示さなければならず、国民が納得できなければ弁明の機会を与え、その際に、国民は情報入手のため関係書類の閲覧をすることができることを明確にしたものである。
いずれも行政から不利益を受ける者を納得させるための手続であり、行政から国民に対して行う処分を対象としている。
したがって、行政手続法により除外されている処分及び行政指導がある(行政手続法第3条第1項)。
①行政手続法第3条第1項第5号の規定で、正しい。
②行政手続法第3条第1項第7号の規定で、正しい。
③行政手続法第3条第1項第9号の規定で、誤り。
④行政手続法第1条第1項第12号の規定で、正しい。
⑤行政手続法第3条第1項第14号の規定で、正しい。
A. ③
【🔍よく分かる解説】
次の手続に関するものが、行政手続法における用語の意議として第2条に定められている。
①行政手続法第2条第1項第3号の規定で、正しい。
②行政手続法第2条第1項第4号イの規定で、不利益処分から除外されており、誤り。
③行政手続法第2条第1項第5号イの規定で、正しい。
④行政手続法第2条第1項第6号の規定で、正しい。
⑤行政手続法第2条第1項第7号の規定で、正しい。
A. ②
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